払うべき税金はしっかり納め、節税出来ることはしっかり節税をご提案します。
下記に8つほど記載しましたが、まだまだ節税に関するアドバイスは多数あります。
私は節税のプロです!
毎月の顧問料を頂く以上お客様にとっても「費用対効果」のあるアドバイスをすることが私の役目と考えております。
役員報酬
会社が役員に支払う給与のうち、報酬と退職金は経費になりますが、賞与は原則経費になりません。役員賞与はなくし、その分月々の報酬を高く設定したほうが節税になります。役員報酬とは、「定期的に」「定額で」支給される給与のことです。ですから、一定の月だけ報酬が多かったり少なかったりすると経費として認められなくなりますので注意が必要です。
使用人兼務役員
役員に対する賞与は経費になりませんが、使用人兼務役員に対する賞与は、条件が満たされれば使用人分として支給する分は経費になります。
ただし、社長、副社長、代表取締役、専務取締役、常務取締役その他これらに準ずる役員、監査役、同族会社のみなし役員、非常勤取締役は使用人兼務役員にはなれません。(この場合の専務取締役、常務取締役は定款の規定や株主総会、取締役会の決議で決められた役員のことで会社の職制上はたんなる平取締役である者は含みません)
ただし、社長、副社長、代表取締役、専務取締役、常務取締役その他これらに準ずる役員、監査役、同族会社のみなし役員、非常勤取締役は使用人兼務役員にはなれません。(この場合の専務取締役、常務取締役は定款の規定や株主総会、取締役会の決議で決められた役員のことで会社の職制上はたんなる平取締役である者は含みません)
社員旅行
社員旅行の費用は、次の条件を満たしていれば、福利厚生費として経費にできます。
・旅行の期間が4泊5日以内であること(飛行機内の1泊は除外してよい)
・参加する従業員の数が50%以上であること(支店別の旅行ではその支店の従業員の50%以上)
・一人あたりの費用が10万円以内であること(10万円を超えると給与として扱われる可能性があります)
・旅行の期間が4泊5日以内であること(飛行機内の1泊は除外してよい)
・参加する従業員の数が50%以上であること(支店別の旅行ではその支店の従業員の50%以上)
・一人あたりの費用が10万円以内であること(10万円を超えると給与として扱われる可能性があります)
従業員の食事代
会社が従業員に食事を支給した場合、会社の負担額が月額3500円以下で、従業員が食事代の50%以上を負担していれば福利厚生費として経費にできます。ただし、これはあくまでも食事として現物で支給した場合で食事代を現金で渡すと給与となってしまいます。
また、残業した人への食事代は現物支給であれば全額経費にすることが出来ます。
また、残業した人への食事代は現物支給であれば全額経費にすることが出来ます。
生命保険の活用
役員に退職金を払うと一度に多額の経費になり、資金繰りに問題が生じます。そこで全額経費になる生命保険に加入し毎年経費を計上しつつ、退職金を支払う時期に合わせて生命保険を解約しその時に生じる利益と退職金を相殺することで資金繰りがスムーズになり、経費の平準化を計れます。
決算賞与
決算時に利益が見込まれる場合には決算賞与を支給することを考える必要があります。
決算賞与は決算日までに支払うのが最もシンプルな方法ですが、資金繰りなどの関係で決算日までに支給できない場合は未払い計上することも可能です。その場合は従業員ひとりひとりにそれぞれ支給額を通知しその通りに支給しなければいけません。
決算賞与は決算日までに支払うのが最もシンプルな方法ですが、資金繰りなどの関係で決算日までに支給できない場合は未払い計上することも可能です。その場合は従業員ひとりひとりにそれぞれ支給額を通知しその通りに支給しなければいけません。
アウトソーシングの活用
給料は雇用契約に基づいて支払われるので消費税の計算上、仕入税額控除の対象になりませんが、外注費や人材派遣会社へ支払う派遣料は仕入税額控除の対象になります。
つまり、給料と外注費が同じくらいの金額になる場合は外注費の方が消費税の節税になりますのでアウトソーシングの活用を検討するとよいでしょう。
つまり、給料と外注費が同じくらいの金額になる場合は外注費の方が消費税の節税になりますのでアウトソーシングの活用を検討するとよいでしょう。