合同会社とは、平成18年施行の新会社法により新しく認められた会社です。
資本金は1円から、代表社員(有限責任社員)が1名以上いれば設立することができます。
出資者が役員となるため、出資者以外から役員は選任できません。
会社設立費用が株式会社に比べて安いというメリットがあります。
また、役員の任期に関する定めがありませんので株式会社のように役員が重任する時に登記するといった手続きは必要ありません。
しかし、株式会社と比べるとまだまだ社会的な認知度が低いため、対外的なイメージを重視される方にはお勧めしませんが、とにかく安く法人を作りたいという方にお勧めです。