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税金面のメリット

MON_6935.jpg1.消費税の免税
個人事業で消費税を支払っているときに法人成りをすると、資本金1000万円未満で法人を設立すれば設立後2期間免税業者になり消費税を支払う必要がなくなります。
これはかなり大きな法人成りのメリットと言えるでしょう。
(注) 平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。

2.経営者の給料 
個人事業主は自分に給料は払えませんが、法人になれば経営者自身に給料(役員報酬)が払えます。そしてそれが法人の利益を減らし節税になります。さらに、給料には給与所得控除という一定の経費を自動で引いてもらえる仕組みがありますのでさらにお得になります。

3.経営者の家族への給料 
個人事業では税務署に届出をした範囲でしか家族への給料は経費になりません。
また、家族へ給料を払うと配偶者控除、扶養控除が受けられません。
しかし、法人になれば届出なしに家族へ払った給料を経費にでき、年間103万円以下であれば配偶者控除や扶養控除を受けることが出来ます。

4.退職金
個人事業では、事業主や事業主と同一生計の家族に払う退職金は経費になりませんが、
法人では経営者や家族に払う退職金が経費になり大きな節税になります。

5.欠損金の繰り越し
個人事業では青色申告者であっても赤字の繰り越しは3年間しか認められていません 
が、法人では赤字を9年間繰り越すことが出来て大変有利です。

経営面のメリット

1.対外的な信用度のアップ
事業を行う上で個人事業より法人の方が得意先、金融機関等からの信用度がアップします。会社によっては法人でなければ取引できなかったりすることも多いですし、官公庁から許認可が下りないということがあります。
また、銀行からの融資も受けやすくなります。社員を募集する時にもイメージがアップするでしょう。

2.社会保険
個人事業主およびその家族は国民健康保険に加入することになりますが、法人では社会保険に加入することになり半分は法人が負担し全額が経費になります。

3.事業承継
個人事業の場合、事業を引き継ぐ時に銀行口座をはじめさまざまな事業用財産等の名義変更が必要になりますが、法人は代表者の変更手続きをすればよいので簡単です。

4.決算日
個人事業の場合は、12月31日が決算日となりますが、法人は自社の都合に合わせていつでも好きな日に決算日を決めることが出来ます。

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