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1月末提出

平成23年1月29日
今日は休日出勤して今月末締めの提出書類の残りを全部仕上げました。
1月末は11月決算法人の確定申告書、法定調書合計表、給与支払報告書、償却資産の申告書とたくさんの提出書類がありどうしても時間に追われることになります。しかし、なんとか今日で無事終われたので良かったです。でも2月に入るとすぐに今度は確定申告シーズンに入ります。3月15日までは気の抜けない毎日が続きます。
そういえば昨日友人の平井税理士と電話で話をしていたらこの日記を呼んでくれているようです。どうもありがとうございます。

国民健康保険税

平成23年1月21日
確定申告の時に国民健康保険税を支払っている人は社会保険料控除として所得控除できますが
いざ確定申告の時になるといくら払ったかわからず、通帳を見たり明細を探したりして結構大変
だったのですが、最近は市役所が年間の支払額をハガキで通知してくれるところが多くなりました。
春日井市は1月20日に発送するそうなのでそろそろハガキが届いている頃です。確定申告される方は
大事にとっておいてください。

新年会

平成23年1月17日
今日は税理士仲間6人で新年会です。
本当は12月に忘年会をしたかったのですが、みんなの予定が合わずに新年会になりました。
昨日から大雪が続きどうなるかと思いましたが、午後からは雪も溶けてきたので無事に行けそうです。
古くからの友人達なので久しぶりに会うのが楽しみです。

源泉所得税

平成23年1月14日
給料から天引した源泉所得税は、会社が翌月10日までに国に納めますが
従業員が10人以下の会社では届出を出せば半年に一度の支払いにすることが出来ます。
1月から6月までの源泉所得税を7月10日までに、7月から12月までのものを1月20日までに
納付することになります。1月が10日ではなく20日になっているのは年末調整などの事務や
年末年始の休みなどを考慮してのことだと思います。
今年は来週の木曜日が20日の納付期限になります。納付が遅れると延滞税がかかりますので
期限を忘れないように納付をしてください。

賀詞交歓会

平成23年1月13日
今日は午後から税理士会の支部定例会と税務署との連絡協議会、その後賀詞交歓会に
行ってきます。これから3月15日の確定申告が終わるまでの間は税理士事務所が一番忙しく
なる時期です。風邪を引かないように注意していこうと思います。

年末調整

平成23年1月7日
今日も引き続き年末調整業務に一日中かかりっきりでした。
年末調整で困るのは、資料が足りない人が一人や二人出ることです。
一人でも資料が足りない人がいるとその会社の年末調整は出来ません。
特に遅くなることが多いのが中途入社の方の前職分の源泉徴収票です。
期限までに提出していただかないとその人は年末調整はせずに自分で確定申告していただくことになってしまいますので早めの提出をお願いします。

明けましておめでとうございます

平成23年1月5日
新年明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。
本日より今年の仕事始めとなりました。
午前中は取引先への挨拶まわりをして、午後は年末調整業務をしていきます。
年末調整と言っても資料が揃うのが年明けになることが多いのでこの時期は年末調整業務に
追われます。まだ資料をいただけていない会社もあってこれからの追い込みが大変です。

仕事納め

平成22年12月29日

本日で今年の仕事納めです。
新年は1月5日より始めます。
また来年もよろしくお願い致します。

税制改正大綱2

平成22年12月21日
先週決定した税制改正大綱の中の法人税について見てみると、法人税率が平成23年4月1日以後開始事業年度から基本税率が30%から25.5%に、中小企業の軽減税率が18%から15%に本則税率も22%から19%へ引き下げになります。
しかし、所得税では給与所得控除が見直され、給与収入が年間1500万円を超える場合に245万円の上限が設けられました。さらに役員だけに給与所得控除を減額する措置もあり中小企業の社長にとってはとても厳しい改正となっています。

税制改正大綱

平成22年12月17日
昨日平成23年度税制改正大綱が発表されました。
その中で相続税の大幅な増税が一番気になりました。
今までの基礎控除額5000万円が3000万円に、また法定相続人一人当たりの控除額1000万円が600万に縮小されることになりました。これによっていままで相続税がかからなかった人も相続税がかかるようになる可能性が高くなりました。
相続税の最高税率も50%から55%へ引き上げられますので、事前の相続税対策がますます重要になってきましたね。

相続・贈与の際の諸費用

平成22年12月14日
今日は司法書士から相続時に支払う土地の登記費用は売買時に経費になるかという質問を受けました。これに関しては以前は経費にできませんでしたが、贈与で取得したゴルフ会員権の名義書換手数料が譲渡所得計算上の取得費に当たるとした平成17年の最高裁判決によって、相続・贈与の際に支払われる不動産登記費用・名義書換手数料なども、取得者が不動産・ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費に含めることに取扱いが改められています。税法は毎年新しくなったり、変わったりしますので絶えず最新の情報を知っておく必要があります。

相続税研修会

平成22年12月10日
昨日は支部の定例会と研修会に参加してきました。
研修会の講師は以前にも紹介した大阪の税理士の笹岡先生です。
最近の相続税の裁決事例から注意点を講義されました。
まず被相続人が老人ホーム入居者である場合の相続財産計上時の留意点について話されました。
いわゆる高級老人ホームに入居するときは入居一時金や健康管理費として支払った金額は何年間もの前払い金が含まれるので退去時に返還金が発生することがあるということでした。また、夫婦で入居していたような場合は、その入居一時金等の拠出割合を把握しておかないとその返還金の相続財産の計算が出来ないので注意が必要だとのことでした。
また同じく被相続人が亡くなる前に老人ホームに入居していたときに自宅が小規模宅地の特例を使えるかどうかの可否判定ですが、その老人ホームが終身利用型である場合は特例が認められないとしているのが最近の課税庁の判断であるとのことでした。ただこの件については笹岡先生の持論とは違うとおっしゃっていました。なかなか難しい論点です。
そして最後に被相続人が亡くなる前に認知症だった場合の注意点として財産の管理を誰がしていたかをしっかり把握する必要があるとのことでした。財産管理している子供などが使い込んでしまったような場合不当利得の悪意の受益者とみなされると返還義務が生じ相続財産に加味しなければなりません。
以上のようなことが実際に裁判で争われてきました。申告書を作成する段階でこのような注意点を十分に頭に入れながら業務を進めていこうと思いました。ためになる良い研修でした。

打ち合わせ

平成22年12月7日
今日は午前中クライアントと資金繰りについて外部のコンサルタントを交え打合せしました。
午後は昨日電話で問い合わせのあった方と法人の設立について打ち合わせをしました。
保険業を中心に様々な事業を展開していきたいということで、会社設立のチェックシートをお渡しして書き方などをご説明しました。早めに書類をいただければ年内にも会社が設立できると思います。

年末調整

平成22年11月29日
年末調整の時期が近づいてきました。会社には税務署から年末調整の用紙がすでに届いていると思います。従業員にすでに配布している会社もあると思います。
今年も例年通り改正点があります。子ども手当の支給が始まった関係で来年から16歳未満の子供は扶養控除の対象から外れます。いわゆるマル扶の用紙の扶養欄には16歳以上の扶養親族だけを記入することになります。たぶん間違って書く人が続出するでしょう。
そしてややこやしいのが今年の年末調整までは16歳未満の子供も従来通り扶養になるということです。年末調整時に出すマル扶の用紙が平成23年のものであるために勘違いしやすいのです。
いつも税制改正が議論されるときに思いますが、もっと誰にでも分かりやすい税制に改正して欲しいものです。

美容院

2010年11月25日
今日はこれから自分の美容院を開きたいという人と矢場町で打ち合わせです。
個人事業にするのか法人にするのか、そのメリット・デメリットをお話ししながら最善の方法を
選んでいきます。
その後、夜は士業の仲間と勉強と情報交換を兼ねた懇親会です。

資産税研修会

2010年11月17日
今日は朝から岡崎市まで行って資産税の研修を受講してきました。
テーマは小規模宅地等の課税特例の改正点と取引相場のない株式評価の最新論点についてでした。
講師は大阪の税理士の笹岡先生です。

講義の中身ですが、小規模宅地については、今年の4月1日以後の相続、遺贈について改正されましたが、事業も居住も相続人が継続しないと減額が出来ないようになったり、宅地を共同相続したときに要件を満たさない相続人の減額が出来なくなったり、また一棟の建物の中に特定居住用宅地があった場合にその敷地全体が減額の対象になっていましたが、改正後はその建物をひとつひとつ区分して利用状況ごとに判定するようになり相続税の増税につながる改正になっています。
また、「生計を一にする」の判断基準や「混同」で消滅した貸付用不動産のケーススタディ等なかなか書籍などでは見かけない事例もありました。

取引相場のない株式評価については、類似業種比準価額の業種目の判定で必要な「日本標準産業分類」が平成20年4月1日に改定されている事を受けてその業種目の判定を間違えやすい部分について詳しく説明していただきました。

税理士会などで今まで様々な税法の研修を受けてきましたが、笹岡先生は私が受講した中でも一番好きな先生です。とにかく分かりやすくて丁寧で面白くてその知識の深さはとてつもないです。今回も5時間の長丁場でしたが、集中して受講でき大変有意義でした。

電子申告

2010年11月15日
今日は法人の確定申告を電子申告にて行ないました。
まず法人税、消費税をe-taxで税務署に申告し、次に法人県民税・法人事業税をel-taxで県税事務所に申告し、最後に法人市民税をel-taxで市役所に申告します。
しかし、今回の法人はまだ電子申告に未対応の春日井市にあるため法人市民税だけは電子申告ができません。紙で申告書を出力し後日、春日井市役所に提出しに行くことになります。
市によって対応しているところとそうでないところがまだあるので不便なのですが、春日井市は今年の12月20日に電子申告に対応することになっています。来月の法人の申告からは電子申告できるので市役所まで提出しに行かなくても良くなります。早く全国の市町村が対応してくれることを望みます。

消費税の届出

2010年11月12日
昨日に引き続き9月決算法人の申告業務を進めました。
課税売上が1000万円以下になると消費税の免税事業者となります。
ただし1000万円以下になった年にすぐ免税事業者になるのではなく、その翌々年から免税事業者になります。
該当する場合は速やかに「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を所轄税務署に提出します。

9月決算法人

2010年11月11日
今日は朝から9月決算法人の決算整理業務を行ないました。
法人で入っている生命保険を解約したり変更したりしているのでその商品内容を保険会社に問い合わせていましたが、詳細を調べるのに時間がかかるとのことでただいま返答待ちです。
生命保険と一口にいっても、全額損金にできるものや半分だけできるもの全く損金にできないもの、そしてそれらが複雑に混じったもの等、非常にややこやしい処理が求められます。
保険会社ごとに特徴のある商品が毎年出るので正しい税務処理をするにはその保険の内容を正確に把握することが必要です。

士業交流会

昨夜は以前から付き合いのある弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社労士、土地家屋調査士、行政書士等の士業の交流会に行ってきました。もうかれこれ10年くらいになりますが、ほぼ毎月一度のペースで集まり情報交換等を行っています。いつも他のメンバーの仕事の話を聞いていい刺激を受けています。昨夜も参考になる話が聞けて有意義な時間を過ごしました。今後もずっと続けていきたいです。