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不動産取得税

平成23年5月10日
今日お客さんから不動産取得税について質問されました。
不動産取得税は現在愛知県ですと土地3%、住宅用の家屋3%、住宅用以外の家屋4%をそれぞれ課税標準額にかけた金額が税金となりますが、相続による取得は非課税となります。
また、不動産の価格が一定額未満であれば免税になったり、一定の条件を満たす住宅や住宅用土地を取得した場合には、不動産取得税が軽減されたりする制度もあります。

ゴールデンウィーク

平成23年5月6日
今日はゴールデンウィークの谷間だったので、打ち合わせが1件あっただけで電話も
ほとんどならず静かでした。
来週からは3月決算法人の申告業務に本腰を入れて取り掛かりたいと思います。

あいちガンバロー資金

平成23年4月27日
東日本大震災の影響を受けて売上等が減少した中小企業者に対して新しい融資制度が昨日から始まりました。
貸付利率が1.5%の固定利率で、保証料を愛知県が全額負担してくれるという良い条件の融資制度です。
対象となるのは東日本大震災の影響を直接的、または間接的に受け、直近1ヶ月の売上高または売上高総利益額が、前年同月または2年前同月に比べて減少している中小企業者です。
詳しくは愛知県信用保証協会か最寄りの金融機関にお問い合わせください。

相続税

平成23年4月25日
今日は知り合いの司法書士さんからの紹介で相続人の方がご相談に見えました。
持ってこられた資料を見せていただいて概算で資産の計算をすると1億円前後。
相続人が3人なので基礎控除が8000万円。小規模宅地の特例などを使っても
少し相続税が出そうな感じでした。
今後の申告までの手続きの流れをご説明して申告のご依頼を受けました。

確定申告の口座振替

平成23年4月18日
今週金曜日の4月22日は平成22年分確定申告の申告所得税の口座振替日です。
また、来週4月27日の水曜日は平成22年分確定申告の消費税の口座振替日です。
口座振替を選択している方は、預金残高の確認をお願いします。
残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限(平成22年分の所得税は平成23年3月15日(火)、平成22年分の消費税及び地方消費税は平成23年3月31日(木))の翌日から完納の日までの期間について延滞税を本税と併せて納付する必要があります。この場合、金融機関又は所轄の税務署の窓口において納付書で納付することになります。

建物の賃貸借契約書の印紙

平成23年4月15日
今日受けた質問です。
事務所を借りるのに賃貸借契約を結ぶが契約書に印紙はいくら貼れば良いですか?
結論から言えば、建物の賃貸借契約書には、印紙税はかかりません。
 しかし、その敷地についての賃貸借契約を結んだことが明らかであるものは、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当することになりますので注意が必要です。

運送業の会社設立

平成23年4月12日
今日は一日税理士会の研修でしたが、事務所に戻るとFAXがあり、
以前にお話をさせていただいた方から、正式に運送業の会社設立のご依頼を受けました。
早速司法書士と連絡を取り具体的な作業に取り掛かりました。

本日の業務

平成23年4月6日
今日は午前中飲食店を経営するクライアントが事務所に来られ月次の打ち合わせ後、事務所内で書類作成。
午後は先日の会社設立を依頼された方が来られ、登記書類に印鑑をもらい司法書士に登記手続をお願いした。
今夜は久しぶりに会う税理士仲間と勉強・懇親会の予定です。

寄付金控除

平成23年3月15日
今回の地震に全国から義援金が続々と集まってきていますね。ユニクロの柳井社長は個人で10億円を寄付したとか。すごいですね。
義援金は寄付金控除の対象になるものがあります。
日本赤十字社、報道機関等に対する義援金等(地方公共団体に拠出されるもの)は、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄附金」に該当します。
 税制上の特典は以下のとおりです。
・個人が支出する寄附金
 寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除する。)の対象となります。
・法人が支出する寄附金
 全額が損金算入の対象となります。

申告期限の延長措置

平成23年3月14日
確定申告の期限が明日に迫っていますが、東北地方を襲った地震の被害を考慮して国税庁は
確定申告の期限延長を決定しました。現在、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県が納税地と
なっている人が対象ですが、対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直していくこととしています。
まだまだ余震も続き、原発の放射能漏れも大変心配です。
一刻も早く事態が終息するのを祈るばかりです。

地震

平成23年3月11日
先ほど1時間ほど前に地震がありました。
かなり揺れたので震源地が近いのかと思ったら、宮城県が震源地だったんですね。
宮城が震度7でここ春日井市は震度3だったようです。
電話もかなり通じにくくなっています。
地震の被害が心配です。

花粉症

平成23年3月7日
先週の土曜日から急に花粉症の症状がひどくなりました。
毎年この時期は花粉症に悩まされます。今日はこれからかかりつけの
耳鼻科に行ってきます。ここでもらう薬を飲めばだいたい症状は治まります。
毎年確定申告の時期はインフルエンザと花粉症という大敵と戦わなければいけません。
そういえば受験生もちょうどこの時期ですね。
どっちも時期をずらしてくれるといいと思うんですが。

確定申告も終盤

平成23年3月4日
確定申告も終盤になりゴールも見え始めてきました。
今年はいつもより量が多かったので危機感を持って早めに処理してきたのが良かったようです。
このまま順調に行けば遅くても来週中には全て終われそうです。
しかし、確定申告が終わっても確定申告期間中は手をつけられなかった他の仕事をやらないといけません・・・本当のゴールはまだまだか。

保証債務の履行のための資産の譲渡

平成23年3月2日
 今日は保証債務の履行のために土地を売却した方の確定申告書を作成しました。
保証債務の履行とは、本来の債務者が債務を弁済しないときに保証人などが肩代わりをして、
その債務を弁済することを言います。
 この場合条件に当てはまれば譲渡所得がなかったものとして税金がかからなくなる場合があります。
 この特例を受けるには、次の三つの要件すべてに当てはまることが必要です。
(1) 本来の債務者が既に債務を弁済できない状態であるときに、債務の保証をしたものでないこと
(2) 保証債務を履行するために土地建物などを売っていること
(3) 履行をした債務の全額又は一部の金額が、本来の債務者から回収できなくなったこと
 この回収できなくなったこととは、本来の債務者が資力を失っているなど、債務の弁済能力がないため、将来的にも回収できない場合をいいます。
 例えば、本来の債務者が破産をしていたり、失そうをしているなどの場合がこれに当たります。
 したがって、本来の債務者に弁済能力があるのに、債権の回収をしないときは、この特例は受けられません。

農業所得

平成23年3月1日
今日も引き続き確定申告業務を進めました。
今日は農業所得と不動産所得の両方があるお客さんの確定申告でした。
農業所得は赤字になることが多いので他の黒字になる不動産所得や給与所得などと
損益を通算して税金を安く抑えることができます。
面倒だからと言って農業所得を申告していない方も多いですがしっかり申告すれば
そういったメリットがある場合もあります。

休日出勤

平成23年2月27日
今日は日曜日ですが休日出勤で確定申告書を作成していきます。
この時期はどうしても残業や休日出勤をしないと多くの確定申告の
業務をさばけません。
しかし、休日なので電話や来客がなく仕事に集中して取り組むことができるので
結構はかどりました。
確定申告もようやく折り返し地点に来た感じです。
数日前からちょっと風邪気味なのでこれ以上体調を崩さないよう頑張っていきます。

一時所得の損益通算

平成23年2月25日
今日取引先からあった確定申告の質問です。
昨年生命保険の満期金と解約返戻金がありました。ひとつは黒字でもうひとつは赤字だったが
損益通算できるかという内容でした。
これは損益通算できます。両方の保険の収入と支出を合計して差し引きしそこからさらに一時所得の
特別控除の50万を引いて所得を出します。

税理士記念日

平成23年2月23日
今日2月23日は「税理士記念日」です。これは税理士法の前身である税務代理士法が昭和17年2月23日に制定されたことに由来しているそうです。
この記念日の意義は、税理士の社会的使命と税理士の職能の重要性の自覚を再確認するとともに、国民・納税者に対して、申告納税制度の普及と税理士制度の社会的意義を周知することにあります。
全国15の税理士会ではこの税理士記念日を中心に無料税務相談、講演会、税金セミナーなどを実施しています。

準確定申告

平成23年2月17日
通常の確定申告とは別に準確定申告というものがあります。
これは事業などをしていた方が亡くなったときにする確定申告のことです。
亡くなってから4ヶ月以内にすることになっています。
相続人が二人以上いる場合は連名で申告書を提出します。

確定申告

平成23年2月15日

会計事務所は今どこも確定申告で大忙しだと思います。
うちも例年より忙しいのですが、昨日今日と新しく確定申告の依頼があって
気ばかりあせってきます。3月15日のゴールを睨んでひとつひとつ着実にこなして
いこうと思います。