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夏期休暇は8/12-16です

今年の夏期休暇は8月12日から16日までとさせて頂きます。
よろしくお願いします。

税務調査最終日

平成23年8月3日
今日は顧問先の法人の税務調査の立会い3日目でした。
昨日、一昨日と特に指摘事項もなく今日の午前中でスムーズに調査が終わり、結局修正なしでもちろん追徴税額0円で無事終了しました。社長も経理をちゃんとしていて良かったと喜んでいました。

税務調査

平成23年8月1日
今日は顧問先の法人の税務調査の立会に行ってきました。
3日間の予定ですが、初日の今日は特に問題もなく淡々と時間が過ぎて行きました。
前回の調査から4年ぶりの調査です。前回はあまり大きな修正はなかったのですが、
今回はどうでしょうか?社長が経理をよく理解していてまじめにやってきているので私は安心していますが。

慰安旅行費用の金額

平成23年7月19日
国税不服審判所が7月8日に公開した裁決事例で面白いものがあったので紹介したいと思います。
それは、社員の慰安旅行費用を否認したものです。一人平均24万円、総額800万円を福利厚生費として損金処理した法人が、税務署から社員に対する給与に当たるとして処分を受けたことに端を発するものです。審査した審判所は、調査機関が実施したアンケート調査を基に、海外旅行費用額の平均は平成11年7月で11万2,421円、16年3月で10万8,000円、21年12月で8万1,154円であることから、社会通念上一般的に行われるレクリエーション行事の範囲を超えるとして、税務署の処分を支持しています。
つまり、一人10万円くらいまでなら税務署は認めると逆に読むこともできるわけです。
では12万ならどうか、15万ならどうか、その辺りがグレーゾーンと言われるところになるのでしょう。

中小企業退職金共済制度

平成23年7月13日
中小企業の退職金制度として一番良く使われているのが中小企業退職金共済制度(中退共)です。
これは、中小企業の相互共済と国の援助で退職金制度を確立しようとするものです。
内容としては、事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を納付します。そして、従業員が退職した際は、その従業員に直接退職金が中退共から支払われるというものです。
掛金は個人事業でも法人でも全額経費になりますし、受け取る際も様々な節税効果があるうえ、退職金の管理を従業員ごとに簡単に行えるなどメリットが多い制度なので、まだ加入していない中小企業の方はぜひお勧めします。

納期の特例の注意点

平成23年7月8日
先日源泉所得税の納期の特例のことについて書きましたが、ひとつ注意点があります。
それは納期の特例の届出書を提出した翌月から特例が適用になる点です。
例えば7月に会社を設立し納期の特例の届出書を出し給料を7月に支給した場合、7月分だけは8月10日までに源泉所得税を納めなければいけません。その後の8月から12月分の源泉所得税は1月に納めればよいことになります。

源泉所得税の納期の特例

平成23年7月6日
給料を支払っている法人や個人事業の方は給料から引いて預っている源泉所得税を翌月10日までに納めるのが原則になっています。しかし、常時雇用している従業員の数が10人未満であれば納期の特例の申請書を税務署に出せば半年に一度(1月と7月)にまとめて納めればいいことになっています。ちょうど今は今年の1月から6月までの半年分を納める時期です。今年は来週の月曜日の11日までに納める必要があります。該当している方は遅くならないように注意してください。

路線価の発表

平成23年7月1日
今日は平成23年分の路線価の発表がありました。
国税庁のホームページで見ることができるのですが、朝9時に最新のデータに切り替わっていました。
これでようやく今年発生した相続の土地の正確な評価が出来るようになりました。
すでに昨年の路線価で計算しておいてある程度の参考価格は出していましたが、今日の路線価を
見てすべて再計算し直しました。昨年と比べてあまり価格が変わらないところが多いように感じました。早速相続人の方とお会いして遺産分割の打ち合わせをしました。

査察調査の概要

平成23年6月27日
今日届いた週間税務通信の記事に東京国税局の平成22年度の査察調査の概要を公表したというのがありました。それによると告発の多かった業種は都市部の地価高騰の影響を受けた不動産業が昨年度に引き続き最多で、ついで人材派遣業だそうです。脱税の手段・方法として、不動産業では、取引で得た利益を全く申告しないもの、人材派遣業では、消費税の申告で人件費を課税仕入れに該当する外注費に科目を仮装するものが多かったようです。

研修

平成23年6月23日
今日は午後から税務研究会の研修でした。
小牧税務署の審理担当のお二人を講師として迎え相続税と消費税の誤りやすい事例などを講義していただきました。時間が2時間と短いためさらっと確認していく感じの内容でしたが、知っていることでも再度聞くとより理解が深まるためこういった研修にはまめに出席するようにしています。帰り際講師に質問もできたので大変有意義でした。

準確定申告

平成23年6月20日
今日は今年亡くなった方の準確定申告の資料をいただきにお客様のところへ行ってきました。
遺族の方たちは相続税の申告はすぐに思いつくようですが、準確定申告をしなければならないことを忘れがちです。毎年不動産所得や事業所得がある方が亡くなると4ヶ月以内に準確定申告をしなければなりません。相続税の申告は亡くなってから10ヶ月ですが、準確定申告は期限が早いので依頼を受けたときにはもう期限がないということも少なくありません。今回も期限がほとんどないので早急に申告書を作成したいと思います。もっとも所得が出ない場合もありますのでその場合は期限後になってしまっても延滞税や加算税がかからないのでよいのですが。

遺言書ブーム

平成23年6月9日
最近ちまたでは遺言を書くのがブームのようですが、遺言書があるからと言って相続の時に揉めないかというとそうでもありません。遺言書の中身が相続人が思っていたものとかけ離れていたような場合には遺言書のとおりには相続されず場合によっては弁護士が間に入っての話し合いや調停になるケースも数多くあります。これは遺言書の中身を生前に相続人とよく話していないから起きる悲劇です。なかなか生前に自分の財産の分け方を相続人と話す機会はないかもしれませんが、事前に話し合うことが出来ればその方がより効果の高い遺言書を作成することが出来ると思います。トラブルを避けるためにも是非お勧めします。

海外赴任する人の住宅ローン控除

平成23年6月6日
先日お客さんから、中国に何年か海外赴任する予定だが住宅ローン控除はどうなるかと質問されました。海外に1年以上赴任する予定の人は非居住者になりますので住宅ローン控除は出来ません。日本で不動産所得があるような人は赴任する前に納税管理人を決めてその人に確定申告をしてもらう必要があります。海外勤務が終わり日本に帰ってきた年からまた住宅ローン控除が出来ますが海外にいた間の分は控除できませんので、残り年数を考えて繰り上げ返済も視野にいれる必要があります。

建設業

平成23年5月31日
今日は先週事務所で面談した建設業の会社を訪問しました。
経理のやり方など事務の方達ともお話をさせていただき無事顧問契約をしていただくことになりました。社長を始め明るい雰囲気の会社でした。これから長いお付き合いをさせていただきたいです。

クールビズ

平成23年5月20日
急に暑くなってきましたね。
毎年6月からクールビズを始める企業も今年は節電をより一層意識して前倒しして実施しているところが多く見受けられます。遅ればせながら当事務所も今日からクールビズにしました。
環境省は6月からスーパークールビズと銘打ってポロシャツやアロハシャツでの勤務も認めるそうですが、どこまで浸透するんでしょうか?個人的には賛成で楽しみです。

不動産取得税

平成23年5月10日
今日お客さんから不動産取得税について質問されました。
不動産取得税は現在愛知県ですと土地3%、住宅用の家屋3%、住宅用以外の家屋4%をそれぞれ課税標準額にかけた金額が税金となりますが、相続による取得は非課税となります。
また、不動産の価格が一定額未満であれば免税になったり、一定の条件を満たす住宅や住宅用土地を取得した場合には、不動産取得税が軽減されたりする制度もあります。

ゴールデンウィーク

平成23年5月6日
今日はゴールデンウィークの谷間だったので、打ち合わせが1件あっただけで電話も
ほとんどならず静かでした。
来週からは3月決算法人の申告業務に本腰を入れて取り掛かりたいと思います。

あいちガンバロー資金

平成23年4月27日
東日本大震災の影響を受けて売上等が減少した中小企業者に対して新しい融資制度が昨日から始まりました。
貸付利率が1.5%の固定利率で、保証料を愛知県が全額負担してくれるという良い条件の融資制度です。
対象となるのは東日本大震災の影響を直接的、または間接的に受け、直近1ヶ月の売上高または売上高総利益額が、前年同月または2年前同月に比べて減少している中小企業者です。
詳しくは愛知県信用保証協会か最寄りの金融機関にお問い合わせください。

相続税

平成23年4月25日
今日は知り合いの司法書士さんからの紹介で相続人の方がご相談に見えました。
持ってこられた資料を見せていただいて概算で資産の計算をすると1億円前後。
相続人が3人なので基礎控除が8000万円。小規模宅地の特例などを使っても
少し相続税が出そうな感じでした。
今後の申告までの手続きの流れをご説明して申告のご依頼を受けました。

確定申告の口座振替

平成23年4月18日
今週金曜日の4月22日は平成22年分確定申告の申告所得税の口座振替日です。
また、来週4月27日の水曜日は平成22年分確定申告の消費税の口座振替日です。
口座振替を選択している方は、預金残高の確認をお願いします。
残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限(平成22年分の所得税は平成23年3月15日(火)、平成22年分の消費税及び地方消費税は平成23年3月31日(木))の翌日から完納の日までの期間について延滞税を本税と併せて納付する必要があります。この場合、金融機関又は所轄の税務署の窓口において納付書で納付することになります。