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今日の業務

平成23年11月25日
今日は午前中不動産会社の顧問先へ月次監査に伺い、終了後社長にランチをごちそうになりました。いつもありがとうございます。午後からは9月決算法人の会社に決算報告に伺い、その後事務所で業務提携先と仕事の打ち合わせ、夕方には今年開業した個人事業の方が見えて月次資料などをいただきました。だんだんと師走が近づいて来ました。早め早めに仕事をこなしていこうと思います。

合同会社の設立

平成23年11月24日
以前から打ち合わせをしていた法人設立のお客様から今日正式に合同会社設立の受注を受けました。
合同会社は株式会社に比べて設立費用が安いのがメリットです。当事務所ですと株式会社で197,000円、合同会社で55,000円の費用のみで設立することができます。第一期の決算のキャッシュバック後の金額ですが。詳しくは料金表をご覧ください。早速司法書士と連絡を取り、商号・事業内容等を書いたチェックシートをFAXしました。12月上旬には新しい会社が誕生する予定です。

簡易課税

平成23年11月22日
法人も個人事業者も年間の売上が1000万円を超えるとその翌々年から消費税の納税義務が生じます。原則は売上に含まれる消費税から経費にかかった消費税をひいて支払いますが、年間の売上が5000万以下であれば簡易課税という制度が使えます。簡易課税はみなし仕入率というものを売り上げにかけて消費税を計算する方法ですが、簡易課税を使うにはその事業年度が始まる前に届出が必要になります。そこで簡易課税を選ぶかどうかを事前に判断しなければいけないのですが、どちらが得になるか事前に計算する必要があります。今日も来年から課税事業者になる会社の消費税のシミュレーションをしていましたが、資産の取得の予定なども考慮しながら慎重に進めていきました。

相続税改正は先送り

平成23年11月14日
相続税の基礎控除はいつから3000万に下がるのか?という質問をよく受けます。
現在の基礎控除の5000万円が3000万円に、法定相続人一人につき1000万円の控除が600万円になるのが23年度税制改正法案でしたが、先週11月10日の民主、自民、公明の税調会長会談でこれらは先送りにすることにしたようです。平成24年度税制改正にスライドするのか、無くなってしまうのかまだ分かりませんが、しばらくは今まで通りのようですね。

生命保険を使った相続対策

平成23年11月11日
先日相続対策の相談の時に84歳でも死亡保険に入れるかという質問がありました。
84歳という高齢になるとなかなか入れる保険も少ないと思いますが、当事務所が代理店をしている生命保険会社では85歳まで加入が可能な一時払終身保険があります。相続対策にも使えますし、年齢にもよりますが解約返戻率もいいので貯蓄目的で入られるお客様もいます。相続対策が必要な方で生命保険に入っていない人にはお勧めです。

路線価に乗じる調整率

平成23年11月7日
国税庁は11月1日に東日本大震災による地価下落の状況を反映させた調整率の公表を行いました。
調整率は、相続税・贈与税の財産評価において路線価に乗じて使われます。対象となるのは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の全域と埼玉県、新潟県、長野県の一部です。原発周辺の土地の評価についてはその価額を0とすることが可能となっています。また、液状化などの被害を受けた千葉県の浦安市の一部では調整率0.60と設定されています。今年の3月11日以後に申告期限が来る相続税・贈与税や取得した土地の評価についてはこの調整率を確認する必要がありますね。

年末調整の書類

平成23年11月4日
今週の初めころから税務署からA4サイズの茶色い封筒が送られてきている所が多いと思います。
これは年末調整や法定調書の書類なのですが、中にはたくさんの書類や票や説明書があって何がなだかわからない人もいるでしょう。顧問税理士がいれば封筒を開封せずそのまま税理士に渡してしまっても構いませんが、封筒の中にある扶養控除申告書と保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書は従業員の方々の情報がなければ作成できませんのでこれらだけは会社である程度作成できるようにしてみてはどうでしょうか。会社から従業員にこの紙を渡して従業員の方々がこれらを書いて会社に提出するところもあります。それぞれ会社によってやり方は様々です。
この封筒が届くとそろそろ年末が近づいてきたなと思う税理士も多いでしょうね。

相続税の事例検証

平成23年10月20日
今日は一日東海税理士会の相続税の事例検証の研修でした。
4つのテーマについて事例を検討していきます。
最初は名義預金についてです。相続税の申告時の大きなポイントとして相続人の財産が家族名義になっていないかを調べることが重要です。判別方法などについて講義を聞きました。
2つ目は小規模宅地の課税特例についてです。老人ホームに入所している場合における留守宅敷地に対して特例が受けられるかどうかの検証です。老人ホームの種類によって可否が変わります。
3っつ目は宅地の評価単位についてです。土地の不合理分割とされる無道路地が生じる場合においても不合理分割には当たらないという非公開の裁決事例についての紹介です。
最後は同族会社の株価の評価です。取引相場のない株式の評価で、特定評価会社に該当する会社が比準要素数1に該当するのか0に該当するのか計算する方法の選択だけで変わる場合があるというケースを学びました。
今回の講師は税理士の笹岡先生でした。相変わらず中身の濃い有意義な研修でした。

扶養控除等の控除誤りの是正

平成23年10月17日
今日は法人のお客さんが税務署から届いた扶養控除等の控除誤りの是正についてという封書を持って来られました。昨年の年末調整で従業員の扶養控除に誤りがあるというものです。よく聞いてみると従業員の奥さんが2ヶ所でパート勤務をしていてるが一つのパート収入だけで扶養の判断をしていたというものでした。2ヶ所を合計すると配偶者控除は受けられないものの配偶者特別控除が受けられたのでわずかな是正ですみました。12月になるとまた今年の年末調整が始まりますが、扶養控除を受けられる方は扶養者の収入を全てきちんと把握しておくことが重要です。

iphone4S

平成23年10月14日
今日はiphone4Sの発売日でしたね。今回からソフトバンクだけではなくauからも発売になったのでどんな感じになるか興味津々でしたが、私が注文したソフトバンクでは朝からサーバーがダウンし今日手に入った人はほとんどいなかったようです。対してauの方は大きなトラブルもなく順調に手に入ったようです。友人の司法書士も午前中に手に入れたらしく自慢気に電話をしてきました。羨ましい。きっと明日には私も手に入ると信じて耐え忍びます。
追記 これを書いた後夜8時前にショップから電話があってなんとか発売初日中に手に入りました。新しい機能もあっていろいろ触るのが楽しみです。

定例税理士会

平成23年10月13日
今日の午前は所属する東海税理士会小牧支部の定例会でした。ほぼ毎月一回開催されます。
小牧支部の税理士が集まって本会や支部の行事や会議等について報告される定例税理士会と小牧税務署の幹部も集まって税務行政についての報告が行われる税理士連絡協議会との二部構成になっています。大体10時から始まり昼頃に終わるのですが、今日は議題が少ないせいか11時頃には終わっていました。税理士になってから現在までこの定例会には皆勤で出席していますが、今日のように出席しても早く終わりあまり得るものが少ない時もありそろそろ欠席しようかと思うこともあります。ただこの会に出席する大きな理由として定例会後のランチがあります。いつも仲間の税理士たちと数人で近くのレストランに行くのですがこの時に話す仲間との税務等の情報や相談が非常に有意義なのです。これが無ければおそらく今まで休まず出席するのは難しかったでしょう。仲間に感謝です。

新たな生命保険料控除

平成23年10月12日
現行の生命保険料控除が見直され、平成24年1月1日以後に契約する生命保険から保険料控除額の適用限度額が変更されます。適用限度額を4万円とする介護医療保険料控除の創設に伴い、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の適用限度額がそれぞれ4万円となります。(現行は各5万円)、これら3つの保険料控除全体の限度額は12万円となります。年内に契約する場合と来年に契約する場合で損得が出てきますので注意が必要ですね。

社会保険や雇用保険や助成金の手続

平成23年10月11日
今月新しく顧問になったお客さんから社会保険や雇用保険や助成金の手続をやって欲しいと頼まれていたのですが、これらの業務は社会保険労務士の専門分野ですので知り合いの社労士さんにお願いしました。今日その社労士さんから電話があり無事顧問契約できたとのこと。うちと同じく安い料金でやってくれたとのことで、事業を始めたばかりの事業者にとっては心強いのではないでしょうか。末永くよろしくお願いします。

消費税についての質問

平成23年10月5日
消費税についてよくお客さんから聞かれる質問があります。
それはいつから消費税がかかるのかという質問です。
個人事業者でも法人でも売上が1000万円を超えた年の翌々年から消費税の課税事業者になって消費税を納める必要が出てくるのですが、法人の場合は資本金が1000万円以上の場合は最初の年から消費税がかかるので要注意です。間違えやすいのが売上が1000万円を超えた年に消費税がかかると思っているケースです。逆に売上が1000万円以下でも前々年の売上が1000万円を超えているとその年は消費税がかかることになります。これもよく勘違いされている場合が多いので注意が必要です。

士業交流会

平成23年10月3日
今夜はこれから士業の仲間と勉強会及び懇親会です。
弁護士・司法書士・不動産鑑定士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・行政書士たちと様々な意見交換や仕事の話をします。新しい法律や税制、最近の業界動向などが聞けて大変勉強になります。そこからお互いに仕事を頼んだり、仕事を一緒にしたりということもあって刺激的です。もちろん世間話も多いのですが楽しくて有意義な時間を過ごせます。

振替納税の注意点

平成23年9月30日
おとといの9月28日は個人事業者の消費税の中間申告の振替納税日でした。今日個人のお客さんから電話がかかってきて消費税が残高不足で引き落とされなかったがどうしたらいいかと質問されました。残高不足で引き落とされなかったときは、銀行、もしくは税務署に行って税金を納める必要があります。金額や納付までの延滞日数によって延滞税がかかってくる場合もあります。振替日の前には必ず税務署から郵便で通知がありますので残高不足にならないよう気をつけてください。

試算表の電子化

平成23年9月29日
会社の業績を見るのに月次の試算表がありますが、これに月ごとの比較表や年ごとの比較表などを作成してお客さんにお渡ししています。大体B4の大きさの紙に印刷したものをお渡しすることが多いのですが、最近は紙ではなくPDFにしてメールに添付して送って欲しいという要望が増えてきました。PDFでもらうメリットは、1,紙でもらうより早い。2,いつの試算表でもパソコン内で検索してすぐに見られる。3,データで保存できるのでかさばらない。4,古い試算表を捨てる時にシュレッダーにかけるなど手間がいらない。5,エコである。等色々あります。
iPadを持ち歩いているのでiPadのメールアドレスに送ってほしいというお客さんも見えます。いつでもサッと見ることができてとても便利になったと好評です。

本日の業務

平成23年9月27日
今日の午前はまず10時に来月美容院を開業される方が来所されました。届出関係や融資や社会保険等についての最終的な詰めの話し合いをしました。その後顧問の会社を訪問し伝票関係の書類をいただきました。
午後はずっと相続の土地の評価です。市街地農地の評価に随分時間を取られました。倍率地域の農地ならば固定資産評価額に倍率をかけてすぐにできるのですが、今回は市街地にあり宅地比準方式といって宅地であったとした場合の評価から造成費などを引いて評価します。ただ、造成費の金額が大きすぎると宅地への転用が見込めないとして純農地の価額で評価することになります。しかしそこでまた、近隣の純農地の価額を調べに市役所に行ったりと色々手間がかかりました。

引越しの時の届出

平成23年9月26日
今日は個人事業主のお客さんから春日井市から名古屋の栄に事務所を引っ越したと連絡を受けました。この場合は小牧税務署から名古屋中税務署に所轄が変わりますのでそれぞれの税務署に「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出しなければいけません。また、従業員がいて給料も支払っているので、「給与支払事務所等の移転届出書」もそれぞれの税務署に提出が必要です。
異動があったときは、必要な書類が届かなくなるといけませんので早めに手続きをしておいた方がいいです。

台風15号

平成23年9月21日
昨日の午後から夜にかけてうちの事務所のある春日井市やお隣りの名古屋市、多治見市などでもの凄い量の雨が降り道路や電車が大混乱になりました。うちの事務所は大丈夫だったのですが、お客さんの会社で床上浸水があったり、避難勧告が出て親族の家に泊りに行った知人がいたり、30分で通れる道が3時間以上かかったりと10年ほど前の東海豪雨を思い出させる状態でした。今年の日本は非常に自然災害が多いので今後何事もないように祈りたいですが、自然相手なのでこればっかりはなんともなりません。せめて人工的な災害をなくすようにして欲しいです。