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確定申告の用紙

平成24年1月31日
今日で1月も終わり明日から2月ですね。そろそろ確定申告の用紙が郵送されてくる時期ですが、まだお客さんからも他の税理士からも用紙が届いたという話は聞きませんね。でも今週中には届くのではないでしょうか。そうすると個人のお客さんからどんどん申告書と共に帳簿などの書類が届きだし一遍に確定申告モードに突入します。3月15日までは税理士事務所が一年で一番忙しい時期になります。今年はうるう年なので一日多いのが少しだけありがたいです。

個人事業者の消費税

平成24年1月30日
通常個人の確定申告というと3月15日が申告の期限ですが、個人事業者の消費税は3月31日が申告期限になります。今年は3月31日が土曜日なので翌々日の4月2日の月曜日が期限となります。
とは言っても、所得税の計算過程で消費税も計算するので我々税理士はどちらも3月15日までに一緒に申告するのが一般的です。両方の申告期限を合わせてもらったほうがわかりやすくていいんですが。

確定申告を日曜日に受付

平成24年1月26日
国税庁のHPによると平成23年分確定申告期間中は、平日(月〜金曜日)以外でも、一部の税務署では、2月19日と2月26日に限り日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行うようです。
平日休めないサラリーマンの方などにはいいのではないでしょうか。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm

経済センサス

平成24年1月24日
今日事務所に経済センサスの調査員の方が調査票を持って来られました。経済センサスとは経済の国勢調査で全国すべての企業・事業所が対象だそうです。この調査は統計法に基づく調査で、調査票に記入して提出する義務がありこれに反した時は罰則があると書いてあります。しかし、税理士の立場から言わせていただくと法人や個人事業者は税務申告を通してこの調査にあるような内容は税務署に申告していてそれには税務調査というチェックも入るため精度も高いものです。なぜこんな二度手間のしかもちゃんと書いてもそうでなくてもわからないような調査をするのか理解に苦しみます。税金の無駄遣いにしか思えません。この調査で得られるデータはかなり精度の低いものになることは間違いないでしょう。

11月決算

平成24年1月23日
今日は11月決算法人の決算業務や給与支払報告書、法定調書合計表、償却資産申告書の作成とe-tax、eLtaxの開始届などの事務仕事を一日していました。徐々に今月末締め切りの仕事のめどがたってきました。今週中には終えて早く確定申告の仕事に入りたいです。

休日対応

平成24年1月20日
当事務所の休日は土日祝日なので明日の土曜日は本来は休みですが、今朝確定申告のお客様から電話があり、資料が揃ったので明日来て欲しいとのことでしたので明日伺うことにしました。お勤めの方はなかなか平日にお会いするのが難しいので土日や夜にお会いすることが多いです。平日時間が取れない方は、土日でも対応しますのでご連絡ください。

源泉所得税

平成24年1月19日
明日1月20日は納期の特例をしている法人・個人事業者の源泉所得税の納付期限です。
納付期限より1日でも遅れますと、本税納付をしなくてはいけない額に、不納付加算税として10%の税金がかかります。ただし、税務署から通知などがくる前に、自主的に納付した場合には5%となります。また、利息的な意味の延滞税もかかりますので納付期限はしっかり守って納付しましょう。

確定申告

平成24年1月18日
所属する税理士会小牧支部の有志で構成される小牧税務研究会という税務の勉強会に入っていますが、毎年この時期に会員に確定申告の手引が郵送されてきます。昨日届いたのですが、なんとなく何ページあるのか調べてみると999ページもありました。昨年のを見たら955ページでした。なんか毎年厚くなっているような気がします。これが届くと年末調整や償却資産申告といった1月の税務から3月15日に向けた確定申告シーズンへの転換期を感じます。

宅配サービスの会社

平成24年1月13日
今日の午前は昨日お電話で問い合わせていただいた方と事務所で打ち合わせしました。現在春日井市で宅配サービスの個人事業をされている方で株式会社にしたいということでした。会計・税務のやり方や会社を設立する費用などの話をさせて頂きました。また後日共同経営者の方とご来所の予定です。ただ今日は朝から体調が悪かったのでうまく説明できたか少々不安です。
今日の午後は月に一度の税理士会とその後賀詞交歓会に出席する予定でしたが、体調の回復が思わしくないので欠席です。実は12年前に税理士になってから毎月の税理士会は一度も休まずこれまで来ていたので今日休むのは非常に残念です。

公的年金等の源泉徴収票

平成24年1月10日
日本年金機構のホームページによると今日から順次「平成23年分公的年金等の源泉徴収票」の発送を行うようです。所得税の確定申告の際の添付書類として必要となりますので大切に保管しておいてください。平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
 2か所以上の年金の支払者に対して扶養親族等申告書を提出している方や年金以外に給与所得がある方などは、多くの場合、所得税の確定申告が必要です。 また、所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。

青色申告

平成24年1月6日
今日は春日井市内で個人事業をされている方と事務所でお会いし新しく顧問をさせていただくことになりました。今までは白色申告で自分で確定申告書を作成されていたということでしたが、昨年税務調査に入られて多額の追徴税を払ったということでした。しかし、その後青色申告の届出を提出し平成24年度からは青色申告になるので会計の記帳と税務申告をお願いしたいということでした。白色申告と違い青色申告になると複式簿記によって総勘定元帳を作成したりと会計が面倒になりますが、家族に支払う給料が経費になったり、65万円を所得から控除できたりとその他にも多くのメリットがありますので白色申告をしている方は青色申告への切り替えを考えてみたらどうでしょうか。

仕事始め

平成24年1月5日
今日から平成24年の仕事始めです。
今日はまだお客さんも休みの所が結構あるみたいで電話もほとんど無く順調に仕事がはかどりました。明日はもう金曜日ですぐ三連休になってしまうので早めに仕事を進めていきます。1月は休みが多いのに仕事量が多い月なので大変です。

仕事納め

平成23年12月29日
本日は事務所の仕事納めの日でした。まだお昼なので終わっていませんが、午前中11時まで仕事をしてその後1時間職員と一緒に掃除をしました。午後はいつもより早めに5時頃に終わりたいと思っています。皆様今年一年ありがとうございました。新年は1月5日から営業致します。来年もいい年でありますように。

年末調整

平成23年12月28日
事務所の仕事納めは明日29日ですが、まだまだ年末調整業務で忙しいです。年賀状を書く暇もありません。明日の夜までにはなんとか年賀状も書きたいと思っています。年末調整業務をしていて気づくのは還付ではなく徴収になる人が増えていることです。多くは毎月の給料から例年通り子供を扶養にいれたまま源泉所得税を計算しているからです。16歳未満の扶養親族は扶養控除が廃止されていますので年末調整でこれが精算されます。結果的に年間で払う源泉所得税は変わらないのですがいつも還付なのにどうして徴収になるのか不思議に思う人もいるでしょうね。

顧問契約

平成23年12月22日
今月春日井市で会社の設立のお手伝いをさせていただいた方と今日正式に顧問契約をしました。
契約の内容をご説明すると「思ったより決算料が安くて良かったです。」とおっしゃられていました。会社を設立したばかりの時は資金繰りも苦しく売上もすぐには見込めなかったりしますので安い価格でやらせていただいています。今後の会社の成長をお手伝いさせて頂きます。

更正の請求の改正

平成23年12月15日
申告書を提出した後で、所得金額や税額などを実際より多く申告していたことに気づいたときには、「更正の請求」という手続きにより税務署に訂正を求めることができます。この更正の請求ができる期間が法定申告期限から5年(改正前は1年)に延長されました。平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。今までは間違ったことに気づいても1年しか認めてもらえなかったわけですから納税者にとってはいい改正だと言えるのではないでしょうか。

税制改正大綱

平成23年12月12日
10日の土曜日に平成24年度税制改正大綱が発表されました。
これは来年度の税制改正の案で、国会で正式に決定された後に施行されることになります。
自動車重量税が安くなるなど新聞などで読まれた方も多いと思いますが、その他にひとつだけご紹介しておくと給料から差し引くことができる概算の経費(給与所得控除)が年収1500万円で頭打ちになります。年収1500万超の人には増税になるということです。
ただ昨年もそうですが税制改正大綱が必ずしもその通りにならないようになってきていますので、まだまだ今後の推移を見守る必要がありますね。

年末調整の変更点

平成23年12月2日
年末調整の時期になってきましたが、昨年と比べていくつか変わった所があります。
その中で大きく変わったところが、扶養控除です。
子ども手当との兼ね合いで16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。これに伴って、扶養控除の対象が16歳以上の扶養親族とすることとされました。
また、高校の授業料の無償化との兼ね合いで、16歳以上19才未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額は38万円とすることとされました。これに伴って、特定扶養親族の範囲が19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
毎年のようにころころと税制が変わり複雑になっていくのは国民にとって不便で困りますね。

相続税の基礎控除の質問

平成23年11月29日

今日受けた相続税についての質問ですが、法定相続人がいない人から遺言で遺産を取得したら相続税の基礎控除はいくらになるかという質問でした。通常法定相続人がいれば定額控除の5,000万円に法定相続人一人につき1,000万円を加えた金額が基礎控除額となりますが、このケースは法定相続人がいないので定額控除額の5,000万円が基礎控除額となります。法定相続人がいないと基礎控除額が0円になってしまうと勘違いされやすいので注意が必要です。

自動販売機の消費税

平成23年11月28日

自動販売機による飲料の売上は、自動販売機の設置場所で消費税の簡易課税の事業区分が変わります。基本的には小売業と同じ第2種事業に区分しますが、飲食業などで店内に設置してある場合には飲食サービスの売上として第4種事業になります。飲食業の場合店の外に設置したほうが節税になりますが、それで売上が落ちたりしては本末転倒ですのでよく考えて設置場所を決めましょう。