今日は暑いですね〜。事務所の窓から見ると、外はとてもいい天気で夏らしい青空が広がっています。
さて、来年4月から消費税が8%に上がる予定ですが、アパート建築などの工事契約には、来年4月の新税率が適用される日をまたいで引渡しがなされることも予想されます。このような場合には経過措置がありますのでおさらいしておきます。
消費税が8%になるのは、平成26年4月1日からですが、工事契約が平成25年9月30日までであれば、引渡しが来年の4月以降であっても現在の税率5%が適用されます。ただし、9月30日を過ぎて契約内容変更などによって増額した部分には8%が適用されてしまいます。
つまり来年4月以降に引渡しがなされる予定の工事を計画している人は、来月末までに詳細も含めて契約をしたほうが得だということになります。あと2ヶ月弱しかありませんので、予定のある方は計画の詳細をしっかり詰めましょう。
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税理士 春日井/春日井市の会社設立は税理士の磯谷会計事務所
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