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経営革新等支援機関認定

昨日6月5日付で中小企業庁より経営革新等支援機関として当事務所が認定されました。

中小企業庁のパンフレットによると経営革新等支援機関とは中小企業が安心して経営相談等が受けられるために、専門的知識や実務経験が一定レベル以上のものに対し、国が認定することで、公的な支援機関として位置づけられています。とあります。

具体的には、主に融資・補助金・税制の分野において、中小企業を支援する策が設けられています。
融資では、経営革新等支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことを前提に、信用保証協会の保証料が減額されたり、低利の融資が受けられたりします。
補助金についても、認定支援機関の支援を受けることなどを条件として支給される以下のようなものがいくつかあります。
・補助対象者
(1) 地域の需要や雇用を支える事業を興す起業・創業(地域需要創造型起業・創業)を行う者
(2) 既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者において後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに業態転換や新事業・新分野に進出する(第二創業)を行う者
(3) 海外市場の獲得を念頭とした事業を興す起業・創業(海外需要獲得型起業・創業)を行う者
・補助内容
地域需要創造型起業・創業……補助率3分の2(補助上限額200万円)
第二創業……補助率3分の2(補助上限額500万円)
海外需要獲得型起業・創業……補助率3分の2(補助上限額700万円)

これらを活かして中小企業を支援して行きたいと思います。

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