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教育資金の一括贈与の非課税制度

本日顧問先の社長より早速問い合わせがありましたが、昨日(平成25年4月1日)から平成27年12月31日までの間に受贈者(30歳未満に限る)の教育資金を直系尊属(祖父母、父母など)が金融機関等に信託等をした場合には、受け取る人一人につき1,500万円までの金額が非課税となる制度が始まりました。
細かい要件が色々ありますが、すでに三井住友信託銀行が「孫への想い」というこの制度の商品をリリースしています。
学校以外にも塾やスポーツの指導料、その他教養の向上のための活動に係る費用なんかも対象になるようですからどこまでがその対象になってどれがダメなのかその線引が非常に難しそうですね。
とはいっても、相続対策として利用しない手はないので今後も情報をフォローしていく必要がありますね。今後相続税の課税が強化される中、資産家の関心を非常に集めていくのではないでしょうか。

h25.4.2