今日は税理士会の研修でした。
テーマは国税通則法の改正です。
�@税務調査手続の明確化と、�A更正の請求期間の延長、�B調査時の理由附記の実施というのが主な改正内容です。
�@と�Bは平成25年1月1日以後から適用で、�Aは平成23年12月2日以後に申告期限が来る年分から適用です。
更正の請求期間の延長は、請求期間が1年から5年に延長、併せて増額更生できる期間が3年から5年に延長と期間が伸びたので実務に大きく影響しますが、その他は手続きの明確化などで実務にはあまり影響無さそうです。
h24.11.13
