今日お客さんから法人がゴルフ会員権を購入した時の名義変更料が経費になるかどうかと尋ねられました。
法人税の基本通達9-7-11では、入会金は資産として計上し、この入会金には名義を変更するためにゴルフクラブに支出する費用も含まれると書かれています。ふむふむ。経費じゃなくて資産だ。
ところが、同じく法人税の基本通達9-7-13では、法人がゴルフクラブに支出する名義書換料は交際費とすると書かれています。え??さっきのと矛盾しないか?
実は、この9-7-13で書かれている名義書換料は入会してから名義を変更するときの費用のことで入会するときの費用とは違うのです。
ですから、入会時の名義変更料は資産に計上するのが正しいのですが、この通達の違いはわかりにくいですね。勘違いして交際費だと思ってしまう人も多いのではないかと思います。
平成24年6月8日
税理士 春日井/春日井市の会社設立は税理士の磯谷会計事務所
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