今日届いた最新の週刊税務通信からの一部抜粋です。
5,000円以下の飲食費を交際費から除く制度が導入されて7年目ですが、最近の税務調査ではこれについて指摘を受けるケースが増えているとのこと。
多くは、接待の参加人数を水増しして一人あたりの飲食費を5,000円以下としていたケースだそうです。
この制度を使うには、@飲食のあった年月日A参加した人の氏名及びその関係B参加した人数C費用の金額、飲食店の名称・所在地を記載した書類を保存している場合に適用があります。
以上の点を注意してください。一部でも記載がない場合は交際費になってしまいます。
平成24年5月14日
税理士 春日井/春日井市の会社設立は税理士の磯谷会計事務所
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