所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、所得税の額に100分の2.1を乗じて計算した復興特別所得税の額を併せて徴収・納付しなければならないこととされています。給料の源泉はきっとそれ用の税額表ができるからいいと思いますが、弁護士や税理士の報酬から引く10%の源泉所得税が10.21%になるということは、10,000円の報酬だと今までなら消費税500円を足してから1,000円の源泉所得税をひいて9,500円の支払いだったのが、1,021円の源泉所得税をひいて9,479円の支払いということになります。現金でやり取りしているところは大変ですね。相変わらず現場の事務の煩雑さなど何も考えずにこういう法律が作られていきますね。なにか簡単な対処法があればいいのですが。
平成24年4月9日
税理士 春日井/春日井市の会社設立は税理士の磯谷会計事務所
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