不動産所得のある人は、それが事業的規模かどうかで税金の計算が変わってきます。
事業専従者に払う給与が経費にできたり、65万円の青色申告特別控除が使えたりするからです。
しかし、この事業的規模かどうかが曲者でたびたび問題になっているようです。
社会通念上判断するようになっていますが、それではよくわからないので形式的に貸家なら5棟、貸室なら10室、駐車場なら50台あれば事業的規模と見てよいことになっています。
ただこれも、それなら8室なら絶対ダメなのかというとそういう訳ではなく収入金額や継続性・反復性や肉体的精神的労力をどれだけ使っているかとかその人の生活状況とか、判例を見るとやはり総合的に判断しなければいけないようです。
以上は所得税の話ですが、個人事業税の事業的規模はまた所得税とは似ていてもちょっと違う判定基準があるので非常にわかりにくいです。このあたりをすっきり誰にでもよく分かりやすい税制に変えてほしいものです。
平成24年3月7日
税理士 春日井/春日井市の会社設立は税理士の磯谷会計事務所
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