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不動産の修繕費

今日はバレンタインデーですね。そういった行事とは何も関係なくひたすら確定申告の仕事をしております。今日は不動産所得のある小牧市の地主さんが確定申告の書類を持って事務所に見えました。
数年前から毎年うちで確定申告をしているのですが、今回は貸している店舗の屋根を修繕したとのことで数百万円の工事の明細が入っていました。貸している建物の修繕で、通常の維持管理や修理のためのものは必要経費となりますが、その中でも資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価値を増やしたりするものは資本的支出とされ、一度の経費とはならず減価償却の方法により何年かに渡って必要経費にします。
このような修繕費と資本的支出の区別は、修繕や改良という名目によるのではなく、その実質によって判断します。
ちなみに、次のような支出は原則として資本的支出になります。

(1) 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額

(2) 用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に直接要した金額

(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額

多くの修繕費を間違ってその年の経費にしてしまうとその年だけ異常に所得が減り翌年から所得が増えてしまいますから、正しく減価償却してて経費化することが必要です。

平成24年2月14日