今回の確定申告、つまり平成23年度以後は公的年金等の収入の合計が400万円以下で、かつそれ以外の所得が20万円以下の場合には所得税の確定申告の必要がなくなりました。うちのお客さんでもその該当者がいました。去年までなら数万円納めなければなりませんが今年からは確定申告の必要が無いのでこの数万円を払う必要がなくなりました。ただこの場合でも市県民税の申告をして医療費控除や生命保険料控除などの各種所得控除を受けることができますので市県民税を減額しようと思ったら所得税の申告ではなく市県民税の申告をしなければいけません。提出先も税務署ではなく市役所になります。ちょっと複雑で面倒ですね。一般の納税者がどこまでちゃんと理解して損をしないように申告できるか不安です。
平成24年2月8日
税理士 春日井/春日井市の会社設立は税理士の磯谷会計事務所
> 所長日記 > 公的年金の確定申告