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源泉所得税

平成24年1月19日
明日1月20日は納期の特例をしている法人・個人事業者の源泉所得税の納付期限です。
納付期限より1日でも遅れますと、本税納付をしなくてはいけない額に、不納付加算税として10%の税金がかかります。ただし、税務署から通知などがくる前に、自主的に納付した場合には5%となります。また、利息的な意味の延滞税もかかりますので納付期限はしっかり守って納付しましょう。