平成24年1月10日
日本年金機構のホームページによると今日から順次「平成23年分公的年金等の源泉徴収票」の発送を行うようです。所得税の確定申告の際の添付書類として必要となりますので大切に保管しておいてください。平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
2か所以上の年金の支払者に対して扶養親族等申告書を提出している方や年金以外に給与所得がある方などは、多くの場合、所得税の確定申告が必要です。 また、所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
税理士 春日井/春日井市の会社設立は税理士の磯谷会計事務所
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