平成23年12月2日
年末調整の時期になってきましたが、昨年と比べていくつか変わった所があります。
その中で大きく変わったところが、扶養控除です。
子ども手当との兼ね合いで16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。これに伴って、扶養控除の対象が16歳以上の扶養親族とすることとされました。
また、高校の授業料の無償化との兼ね合いで、16歳以上19才未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額は38万円とすることとされました。これに伴って、特定扶養親族の範囲が19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
毎年のようにころころと税制が変わり複雑になっていくのは国民にとって不便で困りますね。
税理士 春日井/春日井市の会社設立は税理士の磯谷会計事務所
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