平成23年10月17日
今日は法人のお客さんが税務署から届いた扶養控除等の控除誤りの是正についてという封書を持って来られました。昨年の年末調整で従業員の扶養控除に誤りがあるというものです。よく聞いてみると従業員の奥さんが2ヶ所でパート勤務をしていてるが一つのパート収入だけで扶養の判断をしていたというものでした。2ヶ所を合計すると配偶者控除は受けられないものの配偶者特別控除が受けられたのでわずかな是正ですみました。12月になるとまた今年の年末調整が始まりますが、扶養控除を受けられる方は扶養者の収入を全てきちんと把握しておくことが重要です。
税理士 春日井/春日井市の会社設立は税理士の磯谷会計事務所
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