平成23年9月8日
今日は朝から税理士会の定例会に出席しました。
そこで日本政策金融公庫から表題の案内がありました。
これは「中小企業の会計」の適用者であれば、各融資制度の適用利率から0.2%を割り引くというものです。適用条件が税理士の署名・捺印した「確認書」を提出するだけとあって使い勝手が良さそうです。日本政策金融公庫からの借入を考えている方はぜひこの制度を検討してみてください。
平成24年の3月31日まで取り扱っているようです。
税理士 春日井/春日井市の会社設立は税理士の磯谷会計事務所
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