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納期の特例の注意点

平成23年7月8日
先日源泉所得税の納期の特例のことについて書きましたが、ひとつ注意点があります。
それは納期の特例の届出書を提出した翌月から特例が適用になる点です。
例えば7月に会社を設立し納期の特例の届出書を出し給料を7月に支給した場合、7月分だけは8月10日までに源泉所得税を納めなければいけません。その後の8月から12月分の源泉所得税は1月に納めればよいことになります。