平成23年7月6日
給料を支払っている法人や個人事業の方は給料から引いて預っている源泉所得税を翌月10日までに納めるのが原則になっています。しかし、常時雇用している従業員の数が10人未満であれば納期の特例の申請書を税務署に出せば半年に一度(1月と7月)にまとめて納めればいいことになっています。ちょうど今は今年の1月から6月までの半年分を納める時期です。今年は来週の月曜日の11日までに納める必要があります。該当している方は遅くならないように注意してください。
税理士 春日井/春日井市の会社設立は税理士の磯谷会計事務所
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