平成23年6月20日
今日は今年亡くなった方の準確定申告の資料をいただきにお客様のところへ行ってきました。
遺族の方たちは相続税の申告はすぐに思いつくようですが、準確定申告をしなければならないことを忘れがちです。毎年不動産所得や事業所得がある方が亡くなると4ヶ月以内に準確定申告をしなければなりません。相続税の申告は亡くなってから10ヶ月ですが、準確定申告は期限が早いので依頼を受けたときにはもう期限がないということも少なくありません。今回も期限がほとんどないので早急に申告書を作成したいと思います。もっとも所得が出ない場合もありますのでその場合は期限後になってしまっても延滞税や加算税がかからないのでよいのですが。
税理士 春日井/春日井市の会社設立は税理士の磯谷会計事務所
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