平成23年6月9日
最近ちまたでは遺言を書くのがブームのようですが、遺言書があるからと言って相続の時に揉めないかというとそうでもありません。遺言書の中身が相続人が思っていたものとかけ離れていたような場合には遺言書のとおりには相続されず場合によっては弁護士が間に入っての話し合いや調停になるケースも数多くあります。これは遺言書の中身を生前に相続人とよく話していないから起きる悲劇です。なかなか生前に自分の財産の分け方を相続人と話す機会はないかもしれませんが、事前に話し合うことが出来ればその方がより効果の高い遺言書を作成することが出来ると思います。トラブルを避けるためにも是非お勧めします。
税理士 春日井/春日井市の会社設立は税理士の磯谷会計事務所
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