平成23年6月6日
先日お客さんから、中国に何年か海外赴任する予定だが住宅ローン控除はどうなるかと質問されました。海外に1年以上赴任する予定の人は非居住者になりますので住宅ローン控除は出来ません。日本で不動産所得があるような人は赴任する前に納税管理人を決めてその人に確定申告をしてもらう必要があります。海外勤務が終わり日本に帰ってきた年からまた住宅ローン控除が出来ますが海外にいた間の分は控除できませんので、残り年数を考えて繰り上げ返済も視野にいれる必要があります。
税理士 春日井/春日井市の会社設立は税理士の磯谷会計事務所
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