平成23年3月15日
今回の地震に全国から義援金が続々と集まってきていますね。ユニクロの柳井社長は個人で10億円を寄付したとか。すごいですね。
義援金は寄付金控除の対象になるものがあります。
日本赤十字社、報道機関等に対する義援金等(地方公共団体に拠出されるもの)は、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄附金」に該当します。
税制上の特典は以下のとおりです。
・個人が支出する寄附金
寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除する。)の対象となります。
・法人が支出する寄附金
全額が損金算入の対象となります。
税理士 春日井/春日井市の会社設立は税理士の磯谷会計事務所
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