平成23年3月2日
今日は保証債務の履行のために土地を売却した方の確定申告書を作成しました。
保証債務の履行とは、本来の債務者が債務を弁済しないときに保証人などが肩代わりをして、
その債務を弁済することを言います。
この場合条件に当てはまれば譲渡所得がなかったものとして税金がかからなくなる場合があります。
この特例を受けるには、次の三つの要件すべてに当てはまることが必要です。
(1) 本来の債務者が既に債務を弁済できない状態であるときに、債務の保証をしたものでないこと
(2) 保証債務を履行するために土地建物などを売っていること
(3) 履行をした債務の全額又は一部の金額が、本来の債務者から回収できなくなったこと
この回収できなくなったこととは、本来の債務者が資力を失っているなど、債務の弁済能力がないため、将来的にも回収できない場合をいいます。
例えば、本来の債務者が破産をしていたり、失そうをしているなどの場合がこれに当たります。
したがって、本来の債務者に弁済能力があるのに、債権の回収をしないときは、この特例は受けられません。
税理士 春日井/春日井市の会社設立は税理士の磯谷会計事務所
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