平成23年1月14日
給料から天引した源泉所得税は、会社が翌月10日までに国に納めますが
従業員が10人以下の会社では届出を出せば半年に一度の支払いにすることが出来ます。
1月から6月までの源泉所得税を7月10日までに、7月から12月までのものを1月20日までに
納付することになります。1月が10日ではなく20日になっているのは年末調整などの事務や
年末年始の休みなどを考慮してのことだと思います。
今年は来週の木曜日が20日の納付期限になります。納付が遅れると延滞税がかかりますので
期限を忘れないように納付をしてください。
税理士 春日井/春日井市の会社設立は税理士の磯谷会計事務所
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