平成22年12月14日
今日は司法書士から相続時に支払う土地の登記費用は売買時に経費になるかという質問を受けました。これに関しては以前は経費にできませんでしたが、贈与で取得したゴルフ会員権の名義書換手数料が譲渡所得計算上の取得費に当たるとした平成17年の最高裁判決によって、相続・贈与の際に支払われる不動産登記費用・名義書換手数料なども、取得者が不動産・ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費に含めることに取扱いが改められています。税法は毎年新しくなったり、変わったりしますので絶えず最新の情報を知っておく必要があります。
税理士 春日井/春日井市の会社設立は税理士の磯谷会計事務所
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