平成22年12月10日
昨日は支部の定例会と研修会に参加してきました。
研修会の講師は以前にも紹介した大阪の税理士の笹岡先生です。
最近の相続税の裁決事例から注意点を講義されました。
まず被相続人が老人ホーム入居者である場合の相続財産計上時の留意点について話されました。
いわゆる高級老人ホームに入居するときは入居一時金や健康管理費として支払った金額は何年間もの前払い金が含まれるので退去時に返還金が発生することがあるということでした。また、夫婦で入居していたような場合は、その入居一時金等の拠出割合を把握しておかないとその返還金の相続財産の計算が出来ないので注意が必要だとのことでした。
また同じく被相続人が亡くなる前に老人ホームに入居していたときに自宅が小規模宅地の特例を使えるかどうかの可否判定ですが、その老人ホームが終身利用型である場合は特例が認められないとしているのが最近の課税庁の判断であるとのことでした。ただこの件については笹岡先生の持論とは違うとおっしゃっていました。なかなか難しい論点です。
そして最後に被相続人が亡くなる前に認知症だった場合の注意点として財産の管理を誰がしていたかをしっかり把握する必要があるとのことでした。財産管理している子供などが使い込んでしまったような場合不当利得の悪意の受益者とみなされると返還義務が生じ相続財産に加味しなければなりません。
以上のようなことが実際に裁判で争われてきました。申告書を作成する段階でこのような注意点を十分に頭に入れながら業務を進めていこうと思いました。ためになる良い研修でした。
税理士 春日井/春日井市の会社設立は税理士の磯谷会計事務所
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