役員に対する賞与は経費になりませんが、使用人兼務役員に対する賞与は、条件が満たされれば使用人分として支給する分は経費になります。
ただし、社長、副社長、代表取締役、専務取締役、常務取締役その他これらに準ずる役員、監査役、同族会社のみなし役員、非常勤取締役は使用人兼務役員にはなれません。(この場合の専務取締役、常務取締役は定款の規定や株主総会、取締役会の決議で決められた役員のことで会社の職制上はたんなる平取締役である者は含みません)
税理士 春日井/春日井市の会社設立は税理士の磯谷会計事務所
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