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税理士なら春日井市、小牧市、名古屋市 がエリアの磯谷会計事務所
受付時間: 平日 9:00 〜 18:00
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社員旅行
社員旅行の費用は、次の条件を満たしていれば、福利厚生費として経費にできます。
・旅行の期間が4泊5日以内であること(飛行機内の1泊は除外してよい)
・参加する従業員の数が50%以上であること(支店別の旅行ではその支店の従業員の50%以上)
・一人あたりの費用が10万円以内であること(10万円を超えると給与として扱われる可能性があります)