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税理士なら春日井市、小牧市、名古屋市 がエリアの磯谷会計事務所
受付時間: 平日 9:00 〜 18:00
愛知県春日井市六軒屋町6-82
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従業員の食事代
会社が従業員に食事を支給した場合、会社の負担額が月額3500円以下で、従業員が食事代の50%以上を負担していれば福利厚生費として経費にできます。ただし、これはあくまでも食事として現物で支給した場合で食事代を現金で渡すと給与となってしまいます。
また、残業した人への食事代は現物支給であれば全額経費にすることが出来ます。