税理士なら春日井市、小牧市、名古屋市 がエリアの磯谷会計事務所

社会保険(健康保険・厚生年金)の加入

法人は社会保険の強制加入事業者となりますので、法人設立後は役員及び従業員全員が社会保険に加入することになります。パートやアルバイトであっても、1日または1週間の労働時間・労働日数が他の一般従業員の4分3以上ある場合には社会保険に加入することになります。
ただし、現状は法人でも社会保険に未加入の会社も多く見受けられますが、優秀な人材を確保するためにも社会保険に加入しておいたほうがよいでしょう。

また、常時5人以上の従業員が働いている個人事業所も強制加入となります。
(ただし、農林・水産などの第一次産業や接客娯楽業、法務業、宗教業などは除かれます)
健康保険・厚生年金保険では、事業所単位で適用事業所となり、その事業所に常時使用されている人は、国籍・性別・賃金の額に関係なく、すべて被保険者となります。また、70歳以上の人は、健康保険のみの加入となります。

このページのトップへ