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医療法人設立のQ&A

Q1.医療法人はいつでも設立できるのですか?
医療法人の設立は都道府県知事等の許可制です。
許可申請の受付は都道府県で年2回です。
中には、年3回や年1回の所もあります。)
設立申請は説明会・事前審査等もあります。
法人設立の7〜10ヶ月ほど前から準備が必要です。

Q2.法人の名前は自由に決めて良いのでしょうか?
自由ですが、医療法人 ○○会が一般的です。
(○○会という名称は法律上の規定はありません。)
奇抜な名称にすると社会的信用面で問題が出でてきますので
シンプルな名称にされる事をお薦め致します。

Q3.出資金はどのくらいにすれば宜しいのですか?
出資金は病院(診療所)の規模・設備により様々ですが、資産要件のひとつとして2ヶ月分の運転資金を有している事とされています。
これは、保険請求分(国民健康保険・社会保険)が2ヶ月遅れで入金されるため、設立して資金不足を起こさないための条件です。

Q4.個人で2年間の開業実績が必要なのは本当ですか?
開業と同時に医療法人を設立することは可能です。
しかし、都道府県によっては2年間の開業実績を求める所がありますので、設立にあたっては確認のうえで手続をとられる事をおすすめ致します。

Q5.賃貸物件で開業したいのですが、どうしたら良いですか?
医業という性質上、一定期間安定的に開業することが求められます。
賃貸物件で開業する場合には、10年程度の長期間にわたる確実な賃貸借契約が求められます。しかし賃貸借契約は2年間の契約期間が一般的で、10年の契約は貸主が嫌がる場合があります。ビルなどへの入居で開業(法人設立)するような場合には、2年間等の賃貸契約書と長期にわたっての賃貸借を約する文書を用意して対応を検討いたします。

Q6.メディカル・サービス法人(MS法人)とは何ですか?
医療法人は公益法人として営利事業を禁止されているため、
直接売店などを営む事ができません。売店の運営や医療機器のリース事業等を行うために設立する営利事業を行う法人の事をいいます。ただし、医療法人が営利事業を禁止されている事は変わらないため、MS法人の役員等や税務調査などは厳しくチェックされるので、設立には十分な注意が必要です。

Q7.医師以外は理事長になれないのですか?
医療法人の理事長に関しては、「医療法人の(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち1人は、理事長とし、定款又は寄付行為の定めるところにより、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。」(医療法第46条の3)と規定されており、原則としては医師(歯科医師)でなければなりません。

Q8.医療法人の役員は何人必要ですか?
原則として理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。なお、下記にあてはまる方は役員となることができません。
・ 成年被後見人又被補佐人
・ 医療法、医師法、歯科医師会その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ2年を経過しない方
・ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの方

Q9.医療法人社団と医療法人財団はどのように違うのですか?   
医療法人には社団と財団の2種類があります。社団は社員たる人を基礎として設立され、財団は財産たる寄付行為を基礎として設立されます。設立後の運営方法の違いは、社団の場合には一般の会社のように定款の規定によって運営されますが、財団は寄付行為によって規定され運営されるようになります。通常は社団で設立するのが一般的です。

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