役員登記をうっかりさぼってしまった。
(ある一定の期間ごとに役員(監査役)は重任登記なるものをしなけらばならない)
会社によっては2年に一度のところもあります。
今は会社法が変わりましたので、10年に1度に出来ます。
しかしこの10年というのが曲者。
依頼していた事務所と連絡が取れない。または自分がうっかり忘れていたとなると罰金が科せられます。ご注意ください。
当事務所ではしっかり管理し手続きします。
税理士 春日井/春日井市の会社設立は税理士の磯谷会計事務所
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