会社を作るときに、決算月を決めなければいけませんが、深く考えずに決算月を決めようとする人がいます。しかし、決算月をいつにするかによって税金が変わってくることがありますので決算月の決め方を少し書こうと思います。
一般的に大きい会社などは3月決算が多いのですが、中小企業の場合は自分の都合で決めることが多いです。
一番多いのは設立した時から一年後にするケース。例えば6月に会社を設立したら、一年後の5月末を決算月にするケースです。以前はこのパターンで特に問題はなかったのですが、消費税の改正があってからはこの場合だと消費税を損する場合があります。
資本金が1000万未満の会社の場合、会社を設立してから2年間は消費税が免税になり払わなくてもよかったのですが、税制改正によって今は2年目は1年目の売上や人件費の金額によって消費税がかかる場合が出てきました。
これを避けるには1年目の事業の期間を7か月以内にする必要があります。
つまり、先ほど例に出した6月に設立した会社であれば一年後の5月を決算月にするのではなく、7か月で一年目が終わるように12月決算にしたほうが消費税の免税期間が延びるのです。
ただ、これも1年目の売上や人件費をシミュレーションしないといけなませんので、詳しくは会社を設立するときに税理士に相談するといいでしょう。
h29.5.26
税理士 春日井/春日井市の会社設立は税理士の磯谷会計事務所
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